「就業と失業」
失業後必ずすること
失業保険の有効期限はいつまで?
失業保険の有効期限って?
とお思いの方もいらっしゃると思いますので簡単にわかりやすく言うと「雇用保険(失業保険)の給付金をもらえる期限」のことです。
これを過ぎてしまうと、たとえまだ雇用保険(失業保険)の給付日数があっても給付金を全額もらうことはできなくなってしまいます。
雇用保険(失業保険)の給付日数がまだ30日残っているとしましょう。でも、今日で雇用保険(失業保険)の有効期限が切れてしまう。。そういった場合、その有効期限をすぎた30日分は切り捨てられて、給付されなくなってしまうんです!がーん!!
だから前のページとかで「就業していた会社を退職して離職票が届いたらすぐにハローワーク(公共職業安定所)にいきましょう♪」といっていたわけなんですね☆”
「じゃぁ、いつが雇用保険(失業保険)の有効期限なの?」
お教えしましょう♪
「雇用保険(失業保険)の給付金は離職後1年以内にもらい終わらなければならない」
と決められています。
つ・ま・り!
就業していた会社を退職してから1年後が雇用保険(失業保険)の給付の有効期限というわけなんです。
でも、怪我をしていて働けないとかいう理由があってすぐにハローワーク(公共職業安定所)にいけないとか、就業していた会社を退職してから1年以内に雇用保険(失業保険)の給付金をマライ終わることができないと行った場合には「延長制度」というのがあります。
その「延長制度」を利用できた場合にはこの雇用保険(失業保険)の有効期限を延長することが可能です。
この「延長制度」を利用する場合もやはりハローワーク(公共職業安定所)に行く必要がありますから、とにかく「就業していた会社を退職して離職票が届いたらすぐにハローワーク(公共職業安定所)にいきましょう♪」というのは守っておく方がベターです。
あとで、「しまった!もっと早くハローワーク(公共職業安定所)に行っておけば良かったぁ!」なんてことにならないように早めにハローワーク(公共職業安定所)に行くようにしましょう♪