「就業と失業」
失業中の大事な手続き
失業中の健康保険
失業中の大事な手続き、まずは失業中の健康保険についてご説明しましょう♪
「失業前にすることB 健康保険をどうするか決めよう 」で失業中に加入できる健康保険3つについてご説明しました。覚えてますか?♪
それから「失業中すぐすること@ 健康保険の手続き 」でその健康保険の手続きについてご説明しましたね☆”
「忘れちゃった?」じゃぁ、もう一度この二つのページを見てみてくださいo(*^▽^*)o
では、ここでは何を説明するの?ということですが、ここではハローワーク(公共職業安定所)に行って雇用保険(失業保険)の給付金をもらう前後の健康保険について説明しますね。
じつは、雇用保険(失業保険)の給付金をもらっている時って給付金=収入となります。
ということは、この収入(雇用保険(失業保険)給付金)を一定の額以上もらう人は、雇用保険(失業保険)給付金をもらっている間の数ヶ月間は家族の扶養に入れなくなっちゃうんです
Σ ゚ロ゚≡( ノ)ノ エェェ!?
家族の扶養に入るには、「加入から12ヶ月間の収入見込額が130万円以下でなければならない」という条件があります。
ということは!
失業給付の日額が3612円(3612×30×12=130万円)を超えると雇用保険(失業保険)の給付金の受給中は扶養になれなくなっちゃうんです。
また、それを知らずに雇用保険(失業保険)の給付金をもらう前に家族の扶養に入っていて、なおかつ失業給付の日額が3612円以上の場合、雇用保険(失業保険)の給付金の受給自体ができなくなってしまうということがあるんです!
雇用保険(失業保険)の給付日額が3612円以上の人はこれに注意しましょう☆”