「就業と失業」
失業後必ずすること
ハローワーク(職業安定所)に行く理由
なんで失業後に必ずハローワーク(公共職業安定所)に行かなくちゃいけないの?
それは前のページでご説明したハローワーク(公共職業安定所)のサービスのうちの一つである、1の(雇用保険(失業保険)給付金の給付)のためなんです♪
収入源がない失業中は手っ取り早く雇用保険(失業保険)給付金の給付を受けてお金をもらっちゃいましょう♪
雇用保険(失業保険)の給付金をもらうにはハローワーク(公共職業安定所)で決まってる条件を満たしている必要があります。
まずは「失業の状態」であることです☆
ハローワーク(公共職業安定所)のいう「失業の状態」にあるというのは、就職しようとする積極的な意思がありいつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができないということです。
ですから
1,結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
2,病気やけがのため、すぐには就職できないとき
3,妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
4,定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
この4つの状態のときは失業の状態にあるとはいえません。
失業の状態の人で、離職(退職)前の1年間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上ある(雇用保険(失業保険)の被保険者期間が満6ヶ月以上ある)などの条件を満たしている人が雇用保険(失業保険)給付金を給付してもらうことができます♪
ただし、雇用保険(失業保険)の短時間労働被保険者は、退職日以前1年間に雇用保険(失業保険)の短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あることというのが雇用保険(失業保険)給付金をもらう条件となっています。
一般的なケースの正社員で雇用保険(失業保険)に数年以上加入していた人で上の4つにあてはまらない失業の状態の人は雇用保険(失業保険)の給付金をもらうことができます♪
その他の人で雇用保険(失業保険)の給付金をもらえるのかよくわからないという人は就業中でも失業中でもハローワーク(公共職業安定所)に行って給付金がもらえるか聞いてみましょう♪ハローワーク(公共職業安定所)に行くのがめんどくさいという人は電話で聞いてみましょう♪