「就業と失業」
失業後必ずすること
ハローワーク(職業安定所)の給付制限
先ほどのページで「給付制限中は求職活動3回以上する必要がある」と書きました。
この給付制限って何?という方のために、このページで給付制限について説明しますね♪
自主退職した人(自己都合で就業していた会社を退職した人)や自分の責任による重大な理由により解雇された人(懲戒解雇)は、7日間の待機期間に加えて、3ヶ月間の間は雇用保険(失業保険)の給付金の受給ができません。
この3ヶ月間のことを給付制限と言います。
簡単にいうと、給付制限期間中は失業手当はもらえない、ということです。
参考までに↓
雇用保険法第33条第1項
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、第21条の規定による期間(待期期間=7日)の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、「離職直前3ヶ月間に各月45時間を超える時間外労働を行った」場合や、「上司、同僚等から故意の排斥または著しい冷遇、嫌がらせを受けた」場合などは会社都合退職と見なされますので、これらの場合は初回の求職申し込みなどの前にハローワーク(公共職業安定所)に相談してみましょう。
もし会社都合退職と認められれば、この3ヶ月間の給付制限がなくなり、待機期間の7日間が過ぎればすぐに雇用保険(失業保険)の給付金を受給することができます♪
給付制限期間中のアルバイトについては「失業中の失業保険Q&AO 給付制限期間中のアルバイトは?」のページで説明します☆