「就業と失業」
失業中の大事な手続き
失業中の国民年金
就業していた会社を退職したら就業中に加入していた厚生年金から国民年金に加入変更することを「失業前にすることC 年金についてどうするか決める 」で説明しました♪
覚えていますか?ヽ(*'▽'*)ノ
そして、その手続き方法については「失業中すぐすることA 年金の手続き 」で説明しました♪
この2ページをまだ読んでいない人やよく覚えてないっていう人は上の2ページを見てみてくださいねo(*^▽^*)o
このページでは退職して失業した場合の国民年金についてご説明したいと思います。
「失業中すぐすることA 年金の手続き 」にあった
『国民年金の免除制度を利用しましょう。
これは失業中など経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合に利用できる制度です。
これについては後でまた詳しく説明しますね♪』
って言っていたのを覚えていますでしょうか?
それについてご説明していきます♪
国民年金に加入したいのは山々だけど、失業中で今は国民年金の保険料を払う余裕がない、という人の為の制度があります。
その名も国民年金免除制度!
免除制度には全額免除と半額免除があります。
この全額免除と半額免除を利用した場合と、免除制度を利用せずに国民年金に加入しなかったり国民年金の保険料を払わずに放置した場合は扱いが全然違います。
その違いを下記の表にまとめてみました♪
区分 |
全額免除 |
半額免除(保険料の半額を納める) |
未納 |
老齢基礎年金を受けるための資格期間に入る/入らない |
受給資格期間に入る |
受給資格期間に入る |
受給資格期間に入らない |
老齢基礎年金額の計算に反映される年金額(老齢基礎年金額の計算時に算入される割合) |
免除期間中は年金額に3分の1が反映される(3分の1算入) |
免除期間中に保険料の半額を納めると3分の2が年金額に反映される(3分の2算入) |
受給資格期間に入りませんので、年金を受けられない場合がある(算入されない) |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る時の扱い |
保険料を納めたときと同じ扱い |
保険料を納めたときと同じ扱い |
年金を受けられない場合あり |
後から保険料を納めることができる/できない |
10年以内なら納めることができる。 |
10年以内なら納めることができる。 |
2年を過ぎると納めることができない。 |
全額免除の申請をした場合と未納の(国民年金の保険料を払わずに手続きなどをせず放置した)場合では扱いが全然違うのがおわかりいただけますでしょうか?
同じように国民年金の保険料を払っていないのに、手続きをして全額免除してもらうだけでこんなに優遇されるんです。
これは利用しない手はありませんね。
ただ、これは国民年金の保険料が失業していて払えないという人が半額免除、または全額免除を利用した場合お得ですよ、という場合の説明です。
国民年金の保険料を払える人は払っておいた方が老齢基礎年金額の計算をする時に年金額を減らされずにすむので良いと思います♪
就業中に払っていた厚生年金を無駄にしないためにも国民年金への加入変更手続きをしておきましょう。そして、失業して国民年金の保険料を全額払うお金がないという人は免除制度の手続きをしに行きましょう♪
ちなみに、免除制度は前年所得(収入)が少ない人などが受けられる制度となっています。ただ、失業している人はこの審査が通りやすくなっているとのことですので、国民年金の保険料を払う余裕がないからとあきらめずに免除制度の申し込みをしてみると良いでしょう。
【免除制度(全額免除または半額免除)の申請ができる人】
1,前年所得(収入)が少ない人
免除対象となる所得(収入)の目安
区分 |
世帯員数 |
全額免除 |
半額免除 |
夫婦と子どものみの世帯で |
標準4人世帯 |
162万円 |
282万円程度 |
2人世帯 |
2人世帯(夫婦のみ) |
92万円 |
195万円程度 |
単身世帯の場合 |
単身世帯(扶養なし) |
57万円 |
141万円程度 |
2,失業、倒産、事業の廃止、天災などにあった人
3,障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の人
4,生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
私の時は、ハローワーク(公共職業安定所)での初回説明会の時に失業中で国民年金が払えない人を対象に免除制度の申し込みをその場で受け付けていました。
ハローワーク(公共職業安定所)の初回説明会の時に必ず免除制度の申し込みを受け付けているとは限りませんので、自分から市役所に申し込みをしに行くのがベストでしょう♪
【国民年金の免除制度の手続きに必要な物】
1,年金手帳又は納付書(基礎年金番号がわかるもの)
2,印かん(認印)
*他の市区町村から転入された方は、前年の所得状況〔各種控除内容(社会保険料控除、医療費控除等)も記載されている〕を証明するもの
*失業などを理由とするときは、下記のいずれかの書類も必要です。
雇用保険受給資格者証の写し
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
雇用保険被保険者離職票の写し
離職者支援資金貸付制度の貸付金を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写し
公務員等については、辞令の写し
※申請者の配偶者及び世帯主が失業の場合は、該当するすべての方の分が必要です。
免除制度の申請は住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口でできます♪