「就業と失業」
失業中の失業保険Q&AG
ワーキングホリデー中の失業保険給付金はどうなる?
「ワーキングホリデーに行っていても雇用保険(失業保険)の給付金はもらえるの?」
ずばりお答えしましょー。
これは残念ながら雇用保険(失業保険)の給付金は給付されないんです。。
「がーん、なんで?」
ワーキングホリデーに行っている間は、ハローワーク(公共職業安定所)でいう「失業の状態」には当たらないので、雇用保険(失業保険)の給付金(基本手当)の支給要件には該当しないことになります。
なのでワーキングホリデーに行っている間は雇用保険(失業保険)の給付金はもらえないというわけなんです。
でも、ワーキングホリデーを1年以内に終り日本に帰ってきて、なおかつハローワーク(公共職業安定所)のいう「失業の状態」であれば、雇用保険(失業保険)の有効期限の1年以内までなら給付金を受給することができます♪
この場合は雇用保険(失業保険)の有効期限の他に7日間の待機期間と3ヶ月間の給付制限なども計算にいれてワーキングホリデーに行って帰ってくる期間などを決める必要があります。
雇用保険(失業保険)の有効期限についてもっと詳しく知りたい人は「失業後必ずすること 失業保険の有効期限はいつまで? 」を見てみて下さいね
ヽ(*'▽'*)ノ