「就業と失業」
失業中の失業保険Q&AA
失業保険給付中でも扶養に入れる?
雇用保険(失業保険)の給付金をもらってる間でも扶養に入ることができるの?
これちょっと気になりますよね。
扶養といっても健康保険と年金の扶養と税法上の扶養とにわかれますが、まずは健康保険と年金の扶養についてお答えしましょー♪
健康保険と年金の扶養に関しては『基本手当の額が3611円以下の人は扶養に入ることが可能』&『給付制限中は扶養に入ることが可能』です。
健康保険と年金の扶養というのは被扶養者の年間収入(1月から12月までの収入)が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
これを満たしていれば健康保険と年金の被扶養者になれるわけですが、雇用保険(失業保険)の給付金もこの年間収入(1月から12月までの収入)の計算に含まれることになります。
ということは、雇用保険(失業保険)の基本給付金が年間収入130万円以上になると見られれば扶養に入れなくなるわけです。
もっと分かりやすく言うと『雇用保険(失業保険)の基本給付日額が1日3,611円以下(130万円÷360日≒3,611円)なら扶養になることが可能』というわけです♪
一方、税法上の扶養については『その年の年間収入(1月から12月までの収入)が103万円以下なら扶養になることが可能』とされています。
税法上の扶養って何?
という方のために簡単に説明すると、扶養する人(親とか配偶者とか)が所得税の扶養控除を受けられるという意味です。
扶養される側(被扶養者)としては直接得をするというわけではありませんが、世帯(家族単位)としては得をするかも、ということですね♪