「就業と失業」
失業中の失業保険Q&AD
派遣社員も失業保険給付金もらえる?
「正社員じゃない派遣社員でも雇用保険(失業保険)の給付金ってもらえるの?」
最近増えている派遣社員。気になりますよねぇ☆”
お答えしましょー♪
決められた条件を満たしている人なら派遣社員でも雇用保険(失業保険)の給付金をもらうことができます♪
その条件とは
原則として退職日以前1年間に雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となる。
これです!
これを満たして失業した場合は、派遣社員であっても失業保険の受給資格があるとされています。
普通は派遣でもアルバイトでもパートでも契約社員でも下記の条件が満たされていれば雇用保険(失業保険)に加入することができます。
1,1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2,1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
この2つです。
(↑短時間就労者の雇用保険(失業保険)の被保険者になれる適用条件)
雇用期間の定めのない契約などの場合も雇用保険(失業保険)に加入可能とされています。
雇用保険(失業保険)に加入していない派遣社員の方がたは雇用保険(失業保険)に加入できるか確認してみてください♪
原則として退職日以前1年間に雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となる。
という条件を満たしていれば、失業してハローワーク(公共職業安定所)で決められた手続きをしましょう♪
そして、雇用保険(失業保険)の給付金をもらっちゃいましょう☆”
ここで注意があります!
派遣社員で契約期間満了の場合は自己都合退職ではないので3ヶ月間の給付制限はないはずですよね。
しか〜し!
契約期間満了で失業しても自己都合退職扱いにされちゃうことがあるんです
Σ ゚ロ゚≡( ノ)ノ エェェ!?
「じゃぁ、そうならない為にはどうしたらいいの?」
簡単です♪
『自分から離職票を請求しない!』
これだけです♪ね、簡単でしょ♪
契約期間満了で失業したら何もしないで1ヶ月ほど離職票が届くのを待っていればいいんです♪
契約期間満了で失業したとしても、退職後すぐに自分から派遣先に離職票を要求すると自己都合退職扱いの離職票が送られて来ちゃうことがあるので、それを避ければいいというわけです。
約1ヶ月離職票が届くのを待つだけで、3ヶ月間の給付制限を避けることができちゃうんですね♪
給付制限についてわからない人は「失業後必ずすること ハローワーク(公共職業安定所)の給付制限 」で説明していますので見てみてください
o(*^▽^*)o