「就業と失業」
失業中の失業保険Q&AB
留学したら失業保険給付金はどうなる?
就業していた会社を退職して留学をするという場合は雇用保険(失業保険)の給付金がもらえるの?
お答えしましょー。
ズバリ留学する場合は雇用保険(失業保険)の給付金はもらえません。
「えっ!どうして?」
それは雇用保険(失業保険)の給付金がもらえる条件としてすぐに働ける人で働ける意志があって求職活動をしているけど働く場所がない「失業状態」の人、というふうに決まっているからなんです。
留学の場合は働く意志があると判断されないため雇用保険(失業保険)の給付金の支給対象者からはずれてしまうんです。
一応、雇用保険(失業保険)の有効期限が就業していた会社を退職した日から1年間なので、短期留学をして日本に戻ってきてから雇用保険(失業保険)の給付手続きをして給付金をもらうというのはもしかしたら可能かもしれません。
ですが、自己都合退職の場合は給付制限期間が3ヶ月間あるので、短期留学(数ヶ月)+待機期間(1週間)+給付制限期間(3ヶ月)の後に給付金をもらうとなると、就業していた会社を退職した日から1年以内という期間までにもらえるはずの給付金全額をもらうのは厳しいかもしれません。
(就業していた会社を退職した日から1年を過ぎるとその時点でもらえるはずの給付金が打ち切られてしまうんです)
この1年という雇用保険(失業保険)の有効期限については「失業保険の有効期限はいつまで? 」のページでもご説明していますのでご覧くださいo(*^▽^*)o