「就業と失業」
失業中の失業保険Q&A@
失業保険の給付の条件は?
雇用保険(失業保険)の給付金は就業していた会社を退職した人なら誰でももらえるというわけではありません。
「じゃぁ、どんな人が雇用保険(失業保険)の給付金をもらえるの?」
はい、お答えしましょー♪
雇用保険(失業保険)の被保険者が離職して、次の@及びAのいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については雇用保険(失業保険)の給付金(基本手当)が支給されます。
@ハローワークに行って求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワーク(公共職業安定所)の努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
というわけで、次のような状態の時は雇用保険(失業保険)の給付金(基本手当)を受けることができないのです。
Σ ゚ロ゚≡( ノ)ノ エェェ!?
1,病気やけがのため、すぐには就職できないとき
2,妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
3,定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
4,結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
A 【一般被保険者の場合】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
*離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が@、Aと異なる場合があります☆