「就業と失業」
失業中の大事な手続き
失業中の住民税
続いて失業中の住民税についてです。
失業中でも住民であることには変わりませんので住民税を払わなくてはなりません。
住民税を払わないで滞納していると滞納税がつくので気を付けましょう。
住民税は前年度(1〜12月)の所得を元に計算された分を6月から翌年5月までに払う後払い方式です。
ご存じでした?
例:平成18年度の所得に対する住民税
→平成19年の6月〜平成19年5月に納めます。
就業していた会社を退職時に未納分があれば一括して納めるのが原則ですが、6月〜12月中に退職した場合は負担が大きいので分割納入もできます。
一度に払えなくて分割納入したい場合は速やかに役場の窓口に相談しに行きましょう♪
住民税は半年遅れて請求がくるので失業中でも住民税の納税通知が送られてくることがあります。
就業していた会社を退職した時に一括または分割にて納めた住民税が前年度分で、新しく送られてきた住民税の納税通知のものが今年度分のものとなります。
6月1日までに再就職していれば天引きされますが、失業中であれば昨年度の所得額に応じた納税通知が送られてきますので、滞納税がつかないように、すぐに払うようにしましょう♪
【1月〜5月までに就業していた会社を退職した場合】
5月までの残額を退職時に一括納入
(最後の給与から天引きされるのが一般的なようです。)
6月1日時点で再就職していれば、新しい会社で天引きにて引き続き住民税納付が行われます。
また、新しい会社で年末調整をしてもらえます。
6月1日の時点で失業している場合は確定申告をしましょう♪
【6月〜12月までに就業していた会社を退職した場合】
翌年5月までの残額を支払うことになります。支払方法は一括でも分割でもOKです。
手続きは市区町村の役所で行いましょう♪
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