「就業と失業」
失業後必ずすること
失業給付金をもらえる期間
失業保険(雇用保険)の給付金をもらえる期間は人によって異なります。
じゃぁ、どの位の期間失業保険(雇用保険)の給付金をもらえるの?
ということで、下にまとめてみました♪
@一般の受給資格者 (定年退職、自己都合による退職の場合)※下記表は全年齢共通
失業保険の被保険者であった期間 |
||||
5年未満 |
5年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
|
全年齢 |
90日 |
120日 |
150日 |
A特定受給資格者 (倒産、解雇などにより余儀なく離職した場合)
|
失業保険の被保険者であった期間 |
||||
1年未満 |
5年未満 |
5年以上 |
10年以上 |
20年以上 |
|
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
--- |
30歳以上 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
35歳以上 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
|
45歳以上 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|
60歳以上 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
B障害者などの就職困難者
失業保険の被保険者であった期間 |
||
1年未満 |
1年以上 |
|
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上 |
360日 |
ただし、これらは失業保険の給付日数は最大日数ですので、全日数分支給されるとは限りません。
失業保険の給付有効期間は離職日翌日から1年間ですので、給付期間が残っていても有効期間が満了した時点で残っている支給は打ち切られてしまいます。
ただし、病気、妊娠・出産、親族の看護、定年退職の場合は受給期間を延長することが可能です。これらに当てはまっている場合はハローワーク(公共職業安定所)に行って延長手続きをしましょう。
それ以外の人は、離職票が届いたらすぐにハローワーク(公共職業安定所)に行くようにしましょう♪
支給が打ち切られてしまったら損ですからね。