「就業と失業」
失業前にすることB
健康保険をどうするか決めよう
退職&失業する人は退職後、失業後の健康保険をどうするのか決めましょう。
健康保険は下記の3つから選ぶことができます。
1,家族の扶養に入る
2,国民健康保険に加入する
3,就業中の会社の組合健康保険を任意継続する
2の国民健康保険については1ヶ月、あるいは1年間の保険料がいくらか、市役所に問い合わせてみましょう。住所と名前を言えば教えてくれますよ♪
3の就業中の会社の組合健康保険を任意継続するというのは、退職する人が希望すれば最長2年まで任意継続することができます。
この場合の保険料は就業中に組合に払っていた健康保険料の約2倍と言われています。就業中は会社と自分が半分ずつ保険料を払っていたのが、退職することで就業中に会社が払っていた分も自分で払うことになります。ですから、通常ですと就業中に払っていた健康保険料の約2倍を払うことになるわけです。
ただし、私がいた会社のように会社の方が多く負担してくれていた場合は単純に2倍ではなく、2倍以上の保険料となります。ちゃんとした任意継続後の健康保険料を知りたい方は会社の総務や健康保険組合などに聞いてみましょう。
1のように家族(配偶者または親)の扶養に入れる場合は入った方がお得ですが、失業保険を給付されている間は扶養に入ることが出来ない場合がほとんどですので注意しましょう。
(なぜ失業保険給付金をもらっている扶養に入れないのかは後で詳しく説明しますね♪)
失業保険給付期間中は扶養に入れませんので、その間は2か3のどちらかを選びましょう。また、扶養に入らない人も2か3のどちらかを選びましょう。
比較するのは保険料です。
ですが、通常、組合などの健康保険を任意継続すると就業中と同様に組合などの提供する保養所などが利用できる場合が多いですからその点も確認して、どちらの方がお得か比べて決めましょう。
また、3の任意継続の方は保険料の上限が決まっていますので、保険料が高額な場合は3の任意継続被保険者制度の方が上限額があり、それが2万2960円位なので3の任意継続の方がお得な場合があります。
退職前、失業前にしっかり問い合わせて調べておきましょう。
失業前にすること
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